
就業規則は企業と労働者の労働条件や勤務ルールを定めた重要な文書です。
労働基準法により、常時10名以上の従業員がいる企業では就業規則の作成と届出が義務付けられています。
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・就業規則など、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は社労士の独占業務です。
従業員10名未満の会社には、就業規則の作成義務はありません。
しかし、作成することで労働条件の明確化、トラブルの防止、職場環境の改善など多くのメリットがあります。
将来的な事業拡大や従業員増加を考えている場合は、早めに整備するとよいでしょう。
就業規則の作成義務がない場合でも作成するのであれば法令遵守が求められるため、社労士へ依頼して作成するようにしてください。
労働法や労働基準法に基づき、就業規則の内容は労働者の権利や企業の義務に直結します。
誤った内容や不備があると労働争議や行政指導の対象となるため、専門的な知識を持つ社労士に委託することが求められています。
就業規則における社労士の業務は、作成・改定 ・労働基準監督署への届出 ・労働条件の整備とアドバイス ・労働法改正に伴う見直しなどです。
社労士以外の者が就業規則の作成や届出を行うことは、労働基準法違反となる可能性があるので注意してください。
特に、企業の内部担当者や行政書士などが行う場合は注意が必要です。
社労士に依頼して就業規則を新しく作る場合の費用相場は10~30万円です。
変更の場合は5~10万円が相場になります。
顧問契約を結んでいる社労士がいる場合は、割引もしくは顧問料の範囲内で対応してもらえる場合があります。
従業員もしくは事業所の数が多くなるほど、就業規則を作成する費用相場は高額です。
小規模事業者向けに格安で対応している社労士であれば、3万円程度で新規作成できる場合もあります。
就業規則は法令遵守だけを目的で作るものではありません。
作成した就業規則は従業員の権利と会社のルールになります。
就業規則を作る場合は法律と会社側の考えを整理して、有効性の高い内容にしないといけません。
変更するにも費用がかかるので、費用の安さだけで社労士を選ぶのではなく熱心に対応してくれる社労士へ依頼することをおすすめします。
社労士以外の者が就業規則の作成や届出を行うことはできませんが、企業が自力で対処することは法的に認められています。
従業員が10人以上の事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられていて、違反すると30万円以下の罰金が科せられるルールです。
労働基準監督署には就業規則の作成や届出をサポートするための窓口がありません。
自力で対処するのは法的に可能ですが、間違った内容で法令違反があると罰せられる恐れがあるので注意してください。
法的なペナルティがあるため、従業員10名以上の法的義務がある企業は、ほとんどが社労士に依頼して就業規則を作成しています。
就業規則は必ず記載しないといけない必須項目と、企業の実情に応じて記載する任意項目があります。
①労働時間・ 休憩・休日に 関する事項 |
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②賃金に 関する事項 |
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③退職・解雇に 関する事項 |
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④服務規律・ 勤務態度に 関する事項 |
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⑤安全衛生に 関する事項 |
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⑥その他の 事項 |
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任意項目 |
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社労士がクライアントのヒアリングを行い、記載する項目と内容を整理していきます。
基本的には就業規則を作成する企業側が項目に応じたルールの要望を伝え、社労士が法令遵守になる内容に修正しながら文章にまとめていきます。
作成した草案を見ながら細かい部分や注意点の摺り合わせを行い、最終版が確定したら社労士が労働基準監督署に届出をするのが全体の流れです。
届出をする際は労働条件通知書、労働契約書などの必要資料も一緒に提出します。
従業員に対して就業規則を周知したうえで運用を開始して、問題が出るようであれば変更の手続きを行います。
就業規則があっても従業員の要望や言動などで判断が難しいシーンが出てくるものです。
少しでも不安があれば、社労士に相談しながら対処するようにしてください。