〜雇入れ時の健康診断〜
労働者の適正配置及び入社後の健康管理のために、使用者は、常時使用する労働者を雇入れる際には次の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
雇入れ時の健康診断は、原則として検査項目の省略は認められておりません。ただし、医師による健康診断を受けてから3カ月以内の者がその結果を証明する書類を提出した場合には、その項目に相当する項目は省略することができます。