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〜育児休業中の社会保険料〜

満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、健康保険、厚生年金保険の保険料は徴収されません。ただし、日本年金機構への手続は必要です。

この手続きは、育児休業を取得する者が次の育児休業を取得する度に必要です。

(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業 
(2)1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
(3)1歳(上記(イ)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

保険料が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
(5月15日が終了予定日ならば、その翌日は5月16日、その前月ですから4月分の保険料まで免除されるという意味です。また、月末が終了予定日の場合、5月31日退社ならば、その翌日は6月1日、その前月ですから5月分まで保険料が免除されるということです。)

保険料が免除されても、育児休業を取得する者の社会保険での資格に変更はなく、保険料を納めてた時と同等の補償が受けられます。

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