期待に応える社労士

運営元:たかす社会保険労務士事務所

〒454-0972 愛知県名古屋市中川区新家2-501-601

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

〜失業手当受給中に、配偶者(健康保険の被保険者)の扶養に入れるか〜

失業し雇用保険を受給したときに、健康保険において配偶者の被扶養者になれるのでしょうか。原則としては被扶養者にはなれませんが、以下の場合には被扶養者になれます。

・失業手当の日額が3,611円以下

・失業手当がない給付制限期間中
(自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間あり)

失業手当をもらいきった後で、その時の収入が一定額以下(今後1年間に得られる予想収入が年間130万円未満。月額108,333円以下)であれば被扶養者になれます。

配偶者の健康保険の被扶養者になれない時は、国民健康保険に加入し保険料を支払わなければなりません。同時に国民年金にも加入し保険料を支払わなければなりません。

健康保険の被扶養者になれれば、健康保険料もかかりませんし、年金に関しては第3号被保険者となり保険料を支払わなくても支払った時と同じ条件で将来年金が受け取れます。



労務管理・労働問題の疑問

社会保険の疑問

労災・雇用保険の疑問

就業規則の疑問

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください
※当事務所は会社側からの相談のみ受け付けております。

不在の場合は留守番電話に
名前、電話番号、要件(簡単に)、を入れてください。
後ほどご連絡いたします。
セールス等はお断りいたします。

受付時間
9:00~17:00
(受付時間外は留守電に上記の項目を入れてください)
定休日
土日祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

052-414-6840

担当:高須

当事務所の代表は、労働者・管理者・経営者を経験しております。
この3つの実務経験を融合させ、知識だけでない実務的な観点から経営者様の相談にお応えしております。

対応エリア
愛知県全域 
その他愛知県周辺地域

お気軽にお問合せください

初回のご相談は無料です
会社側からの相談のみ受け付けております。

052-414-6840

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の高須です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

無料相談は会社からの相談のみとさせていただいております。 

たかす社会保険労務士
事務所

住所

〒454-0972
愛知県名古屋市中川区
新家2-501-601

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

主な業務地域 

愛知県全域 
その他愛知県周辺地域