期待に応える社労士

運営元:たかす社会保険労務士事務所

〒454-0972 愛知県名古屋市中川区新家2-501-601

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

〜残業時間はタイムカードで計算しなければならないか???〜

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいいます。

 

契約時間内は、特別な事情がないかぎり、事業所内にいた時間が使用者の指揮命令下にある時間とみなされるので、労働時間となります。

 

では、契約時間外の労働時間はタイムカードで判断するのでしょうか。

 

確かに、タイムカードは時間を客観的に図るには最適なものといえます。問題はその時間を労働していたかどうかです。

帰りの電車の時間にあわせて、定刻に押し忘れて、同僚の帰りに合わせて等、タイムカードを定刻におさない事情は数多くあります。こんな時間まで残業代を支払っていては当然会社の損害は大きなものになります。

 

判例も、タイムカードの打刻時間だけでは、残業手当の支給対象となる残業をしていたかどうか画一に決められないという立場をとっています。

タイムカードの記録だけで、客観的に管理者の指揮命令があったことを示す証明がない場合には、会社は残業代の支払いを拒否してもよいことになります。

 

ただし、よくある問題で、従業員が勝手に残業をしていた場合はどうなるか。これは上司等が労働していることを知っていて黙認している場合は、労働時間になるでしょう。

 

残業問題に関しては、就業規則におけるルールづくりが最も効果的であります。

 

残業は承認制にする。所定の手続きを経ないでした残業は、時間外手当を支払わない。とするルールを徹底し明文化しておくことが効果的です。

 

ただし、ルール化したとはいえ、会社は従業員の労働時間を管理しなければなりません。残業申請時間を超えたら、申請をしていないものが残業をしていたら注意して退社させる等の処置は必要です。

 

この問題は賃金に直結する問題ですので、労働問題になる可能性が大きいです

早めの対処をおすすめします。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください
※当事務所は会社側からの相談のみ受け付けております。

不在の場合は留守番電話に
名前、電話番号、要件(簡単に)、を入れてください。
後ほどご連絡いたします。
セールス等はお断りいたします。

受付時間
9:00~17:00
(受付時間外は留守電に上記の項目を入れてください)
定休日
土日祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

052-414-6840

担当:高須

当事務所の代表は、労働者・管理者・経営者を経験しております。
この3つの実務経験を融合させ、知識だけでない実務的な観点から経営者様の相談にお応えしております。

対応エリア
愛知県全域 
その他愛知県周辺地域

お気軽にお問合せください

初回のご相談は無料です
会社側からの相談のみ受け付けております。

052-414-6840

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の高須です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

無料相談は会社からの相談のみとさせていただいております。 

たかす社会保険労務士
事務所

住所

〒454-0972
愛知県名古屋市中川区
新家2-501-601

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

主な業務地域 

愛知県全域 
その他愛知県周辺地域