私生活でのケガが原因の休職期間中
収入ゼロだけど社会保険料はどうなる???
私生活での怪我等が原因の休職期間中、給料から天引きされる社会保険料等はどうなるのか?
休職期間が長くなるとお金に関する不安がでてきます。
結論から言いますと、
社会保険料は免除されません。休職前と同じだけの負担がかかります。
これは、被保険者としての資格(労働者としての身分)がなくなったわけではないからです。
そして給料はゼロですが、社会保険料は、給料の額をもとに算出した標準報酬月額に保険料率をかけます。つまり、この標準報酬月額が下がらないと、保険料も下がりません。難しいことは書きませんが、標準報酬月額を下げるためには条件があって、休職期間中にはその条件を満たすことができないのです。
しかし、社会保険には傷病手当金というありがたい制度もあります。
社会保険に加入している方が、業務外のケガ等が原因で休職した場合には傷病手当金が支給されます。傷病手当金の額は、給料の約2/3です。支給期間は1年6ヶ月です。
これはありがたい制度です。まあ、毎月高い保険料を支払っているので、これくらいの手当はあたりまえなのですが・・・。
それでは、休職期間中の社会保険料、税金について簡単にまとめてみました。
- 厚生年金 ・・・ 休職前と同じ額の負担です。
- 健康保険 ・・・ 休職前と同じ額の負担です。
- 雇用保険 ・・・ かかりません。
- 労災保険 ・・・ かかりません(全額会社負担)。
- 所得税 ・・・ かかりません。
- 住民税 ・・・ 前年の収入に対して課税されます。
業務が原因での休職は「労災保険の休業補償給付」、
業務外でのケガ等による休職は「健康保険の傷病手当金」で生活保障されます。
最後に・・・請求するのを忘れないでください。請求しなければもらえません。
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