〜会社主催の宴会帰りで怪我をしたら労災扱いになる?〜
参加が強制だったら?
参加が任意だったら?
会社がお金を出していたら?
業務上のケガと認められるためには、そのケガの発生が業務についていたことを条件としており、かつそのケガと業務との間に相当な因果関係がなければなりません。
言い換えると・・・
事業主の支配下のもとで仕事をしていて、ケガの原因が業務に直接関係があったのか等の要件を満たすことが必要です。
宴会に置き換えると・・・
その宴会の目的、内容、参加方法などから判断しなければなりません。
例えば、
一次会・・・取引先の慰労を目的とした、出席が強制の会。費用は会社負担。
二次会・・・有志の集まり。出席は任意。費用は会社負担。
一次会が労務管理上の必要から慣例として行われ、出席が強制されている場合は、業務としてみなされる場合があります。
では二次会はといいますと、会社が費用を負担したとしても、全く恩恵的なもので、費用を出したからといって、業務とみなすことはできません。したがって二次会は業務外ということになります。ということは2次会の帰りで怪我をしても労災扱いはされないということです。
労災かどうか迷ったときは、必ず労働基準監督署に相談してください。
特に通勤災害は事業主の責任とは言えないので、通勤災害の発生によって保険料が高くなることはありません。
労災を隠して健康保険を使った場合に、その場はよくても、後になって後遺症が出て多額の費用が発生することもあります。
労災保険は掛け金は安く、給付の手厚い保険ですよ。