〜労務関係に関する書類の保存期間〜
タイムカード、賃金台帳、残業命令書等
労務関係の書類の保存期間は、労働基準法に記載されています。
保存期間は3年間です。
保存義務のある書類は・・・
労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇関係、災害補償、賃金、出勤簿、タイムカード、残業命令書 等の書類です。
ここで大切なのが、3年間をいつから数えるか?
という問題です。
この期間の最初の日を起算日と言います。
上記書類における保存期間の起算日は以下のようになります。
(1) 労働者名簿は労働者の死亡、退職又は解雇の日
(2) 賃金台帳は最後の記入をした日
(3) 雇入、解雇又は退職に関する書類は解雇、退職又は死亡の日
(4) 災害補償に関する書類は災害補償を終わった日
(5) 賃金その他労働関係に関する重要な書類はその完結の日
保存期間は3年間ですが、退職金に関する書類に関しては5年以上保存することをお勧めします。なぜなら、退職金請求権(ex,従業員が「退職金の金額が不当に低い」等で訴える権利)の時効が5年間だからです。
労務関係の書類は、個人情報が多く記載されていますので、保管にも気をつけてください。