期待に応える社労士

運営元:たかす社会保険労務士事務所

〒454-0972 愛知県名古屋市中川区新家2-501-601

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

〜 休憩時間について 〜 

実労働時間 休憩時間
6時間までの場合 不要
6時間を超え8時間までの場合 45分
8時間を超える場合 1時間

休憩時間については上の表のように定められています。

 ここでよく勘違いするのは、

 以上ではなく超えるという単語をつかっているところです。

 

つまり・・・

6時間の労働時間ならば休憩の必要はなく

8時間の労働時間ならば休憩時間は45分でもいいということです。

 ただし、残業等で8時間以上になる場合には、残り15分の休憩を入れる必要があります。

 

あくまでも極端な話ですが・・・

 1日18時間の労働時間だったとしても、1時間の休憩時間を与えていれば、法律上は問題ないのです。

 

そして、こんな問題も実際にあるのでは・・・

 

6時間契約のパートタイマーさんであれば、休憩なしで6時間続けて働くことができます。

 しかし、事業主さんが勘違いして、6時間労働での休憩を義務化することによって、パートタイマーの拘束時間が1時間長くなってしまう。

事業主さんというよりも、
現場の責任者の認識不足でこういった間違いが発生するのでは・・・と思います。

 

人間関係の構築のためにも正確な知識は必要です。 

 

少しの間違いが、トラブルの原因にもなりかねません。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください
※当事務所は会社側からの相談のみ受け付けております。

不在の場合は留守番電話に
名前、電話番号、要件(簡単に)、を入れてください。
後ほどご連絡いたします。
セールス等はお断りいたします。

受付時間
9:00~17:00
(受付時間外は留守電に上記の項目を入れてください)
定休日
土日祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

052-414-6840

担当:高須

当事務所の代表は、労働者・管理者・経営者を経験しております。
この3つの実務経験を融合させ、知識だけでない実務的な観点から経営者様の相談にお応えしております。

対応エリア
愛知県全域 
その他愛知県周辺地域

お気軽にお問合せください

初回のご相談は無料です
会社側からの相談のみ受け付けております。

052-414-6840

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の高須です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

無料相談は会社からの相談のみとさせていただいております。 

たかす社会保険労務士
事務所

住所

〒454-0972
愛知県名古屋市中川区
新家2-501-601

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

主な業務地域 

愛知県全域 
その他愛知県周辺地域